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HOME > 業務案内  フロン排出抑制法
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 



 
       
     業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵庫(以下,第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いについて規制するフロン回収・破壊法が改正されました。(平成25年6月12日公布,平成27年4月1日から全面施行)
 改正法では,これまでの第一種フロン類の回収・破壊だけではなく,第一種特定製品のユーザーによる機器の管理の適正化,フロン類及びフロン使用製品のメーカー等によるフロン類の使用の合理化を求めることにより,フロン類のライフサイクル全般にわたり排出抑制を図ることとしています。
 また,このような対策の強化に伴い法律の名称も『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)』と改められました。
 
   
       
     
       
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フロン排出抑制法に関わる当事者と役割
   
     
       
     
 
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者義務

 業務用冷凍空調機器を所有(管理)している方は,定期点検などに取り組むことが義務付けられました。全ての管理者は、日常的な温度点検や外観検査等<簡易定期点検>を、「一定規模以上の業務用機器」については専門家による冷媒漏えい検査<定期点検>を行う必要があります。

 漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに冷媒漏えい箇所を特定し原則、充塡回収業者に充塡を依頼する前に、漏えい防止のための修理等を義務づけます。
   
   定期点検の対象製品と点検頻度    
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簡易定期点検の内容(資格制限無し)

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   注1:上図は室内機と室外機に分かれた機器を例として掲載したものであり、機器の構造によって点検箇所が異なる。    
   
   
  ※ 業務用冷凍空調機器ユーザーによる簡易点検の手引き((一社)日本冷凍空調設備工業連合会発行)    
       
 
 業務用冷凍冷蔵庫編    業務用エアコン編
   
       

定期点検の内容(冷媒フロン類取扱い技術者資格を有する者)
   ※点検方法については、業界団体が策定している冷媒漏えい点検ガイドライン等に準拠した適切な方法で
 実施することが重要です。

   
     
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  点検等の記録

   
 
適切な機器管理を行うため、業務用冷凍空調機器の管理者は、機器の点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存する必要があります。

当該記録は、上記の記録事項を満たすものであれば既存様式も含め特段の様式は問わず機器ごとに点検記録簿として作成・保存することとし、その保存方法としては、紙又は電磁的記録により、当該製品を廃棄するまで保存することとします。

また、繰り返し充塡の有無の判断等のため、設備事業者等が当該機器の点検等を行う際に、管理者は設備事業者等の求めに応じて開示する必要があります。
   
     
 
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  管理者による「算定漏えい量報告」

   
 
業務用冷凍空調機器の管理者によるフロン類の漏えい量の把握を通じた自主的な管理
の適正化を促すため、一定以上の漏えいを生じさせた場合、管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して報告する必要があります。

国に報告された情報は、整理した上で公表されます。
   
     
 
「管理者」の解釈について


   
 

改正法において、管理者とは「フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する者(法第2条第8項)」と定義しており、当該製品の所有権の有無若しくは管理権限の有無によって判断されます。

通常、製品の「所有者」が管理権限を有する場合が多いと考えられるが、①リース/レンタル契約の場合、②テナントの場合など、所有権と管理権限の所在が異なる場合が想定されます。この場合は、所有権の有無にかかわらず、契約においてメンテナンスや修理、廃棄等に係る責任主体をどのように定めているかにより判断することが適当です。また、管理業務を委託している場合は、当該委託行為を行うことが管理責任の行使に当たることから、管理業務の委託元である者が管理者となると判断することが適当です。

管理者は使用等する製品に関して判断基準に基づく点検及び算定漏えい量報告を行う義務がかかることに留意し、その管理範囲に疑義がある場合はあらかじめ当事者間で整理してください。

所有及び管理の形態(例) 「管理者」となる者
自己所有/自己管理の製品 当該製品の所有権を有する者
自己所有でない場合
(リースの/レンタル製品等)
当該製品のリース/レンタル契約において、管理責任
(製品の日常的な管理、故障時の修理等)を有する者
自己所有でない場合
(ビル・建物等に設置された製品で、入居者が管理しないもの等)
当該製品を所有・管理する者
(ビル・建物等のオーナー)
   
 
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  充塡業の登録    
     
 
現在、フロン類の回収は「第一種フロン類回収業者」が行っていますが、法改正により、充塡行為を適正なものとするため、充塡業も含め都道府県の登録が必要となり、「第一種フロン類充塡回収業者」と名称が変更されます。

なお、登録基準は、現行法における第一種フロン類回収業者に関する規定から変更ありません。
   
     
   
   
  充塡の委託義務

   
 
法改正により、特定製品の整備に際して冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならなくなりました。

店舗などにおいて、自社所有の機器に充塡する場合であっても、第一種フロン類充塡回収業者の登録を行った事業者でないと充塡することができません。
   
       
       
     
   
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  充塡回収業者に係る取組    
   
   
 
第一種フロン類充塡回収業者に対して、不適切な充塡による漏えい防止、整備不良のまま繰り返し充塡されることによる漏えい防止、異種冷媒の混入防止等の観点から、以下の充塡に関する基準が定めてあります。
   
       
     
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